青い背景に車いすのマーク。
誰もが1度は目にしたことがあるこのマークですが、何を意味するマークかご存じですか?
今回は、このマークについて解説していきます。
正式名称は「国際シンボルマーク」
このマークの正式名称は「国際シンボルマーク」といいます。
1969年に国際リハビリテーション協会が作成したマークで、障がいをもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。
車いすのマークですが、車いす利用者のみを示すマークではなく、すべての障がい者が対象となるものです。
どんなものに使われているかを考えてみると、その意味が分かると思います。
たとえば、トイレや駐車場、バスなどがありますね。障がい者が利用できる、公共の場所や構造物に表示されています。
個人の車についているのをよく見かけますが、これは正しい使い方ではありません。
これについては、内閣府も「道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じない」「駐車禁止を免れる、または障がい者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはならない」と明確に注意喚起しています。
このマークを個人の車に表示しても、障がいのある方が乗車していることを周囲にお知らせする程度の効果しかありません。
思いやり駐車場
車に関する話題が出ましたので、ここで「思いやり駐車場制度」を紹介したいと思います。
思いやり駐車場制度とは障がい者用駐車場に障がいがない方が利用するケースが後を絶たないことから、障がい者用駐車場を真に必要としている方に対して利用証を交付することで駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保するという制度です。
この制度を利用するには、条件があります。例えば、島根県の場合は次の通りになっています。
(1)有効期限交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間
身体に障がいがある方で歩行困難な方
知的障がい者(療育手帳の障害の程度欄が「A」)で歩行が困難な方
精神障がい者(精神保健福祉手帳の障害の程度欄が「1級」)で歩行が困難な方
高齢者(要支援1以上)で歩行が困難な方
難病患者で歩行が困難な方(特定疾患医療受給者)(小児慢性特定疾患医療受給者)
(2)有効期限1年以上(更新無し)
妊産婦(妊娠7ヶ月から産後1年間)※妊娠初期でひどいつわり等により歩行が困難な方は、診断書により医師が必要と認めた期間
(3)有効期限1年未満
けがや病気等で歩行が困難な方
これらに該当する方が、申請により利用証の交付を受けることができます。
まとめ:障がいのない方の配慮が必要
国際シンボルマークは、障がい者が住みよい街になるように定められたマークです。
たとえば、障がい者用駐車場に障がいのない方が駐車してしまうなどということがないように、このマークを見かけたら配慮することを心がけましょう。
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