よくわかる!障害者基本法の3つのポイント

障がい者福祉

こんにちは!障がい者相談支援専門員しゃむ子です!

シリーズでお送りいたします「よくわかる障がい者福祉のはなし」、第1弾は障害者基本法についてお話します。

障害者基本法は、障がいを持つ人々が平等な権利を持ち、社会的に参加できるようにするための法律です。私たちは、多様な個性や能力を持つ人々がお互いを尊重し共に支え合う社会を築くために、障害者基本法を理解し、実践していくことが求められています。

では、障害者基本法では具体的にどんなことが定められているのでしょうか?

障害者基本法の成り立ち

日本における本格的な障がい者施策が実施されたのは、戦後です。

昭和24(1949)年の身体障害者福祉法、昭和35(1960)年の精神薄弱者福祉法(後の知的障害者福祉法)などが制定され、障がい者に関する法律や制度が整備されました。

こうした法律や制度は、福祉のみならず医療、教育、雇用に広がっており、それらの基本方針を定めるものとして昭和45(1970)年に制定されたのが、心身障害者対策基本法という法律です。

心身障害者対策基本法は、平成5(1993)年の改正時に障害者基本法と改称されました。さらに、平成16(2004)年、平成23(2011)年と改正を経て現在の形になっています。

障害者基本法の目的

障害者基本法の目的を見ていきましょう。

下記に示したのは、障害者基本法の第1条です。

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

ここでポイントとなるは次の3点です。

①基本理念は障がい者の人権の尊重

障がいを持つ人々が個々の尊厳を保ち、社会的な差別や偏見に苦しむことなく、自己実現を追求できるようにするための重要な理念です。

共生社会の実現を目指す(障がい者の自立及び社会参加の促進)

障がいを持つ人々は、その人らしく尊重され、社会的な参加が保障される権利を有しています。個別の能力や意欲に応じて、社会のあらゆる領域で活動し、貢献することができる機会を与えられるべきです。

国、地方公共団体等の責務を明らかにする

国や市町村は、障がい者の権利を保護し、社会的なニーズに応える責務を負っています。適切な政策や施策を策定し、障がい者の権利を守るための環境や制度を整えることが求められています。

次で詳しく見ていきましょう。

①障がい者の人権の尊重

障害者基本法は、障がい者の人権を尊重し、差別や偏見から守ることを目指しています。

障害者基本法第4条にも、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と明確に謳われています。

この条文は、障害者が社会的な差別や偏見から解放され、平等な権利を享受できるようにするために重要な役割をはたすものです。そのことを私たち一人ひとりが理解し、包括的で包容的な社会を作り上げることが求められています。

②共生社会の実現

共生社会の実現とは、障害者基本法第1条によれば「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」を実現することであるとされています。

これについては障害者基本法第3条に謳われており、下記の3点を基本原則としています。

①すべての障がい者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

②すべての障がい者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

③すべての障がい者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

また、障害者基本法第4条第2項では、社会的障壁(障がい者にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような事物、制度、慣行、観念など)の除去を必要としている障がい者いる場合には、負担にならない範囲で合理的な配慮を行うこととされています。

共生社会の実現は、私たち国民一人一人の理解なくしては成立しません。障害者基本法には、国民の責務についても規定があります。

障害者基本法第8条に、国民は共生社会の実現に寄与するよう努めなければならないと謳っています。これは単なる法的な義務だけでなく、障がい者との共生を促進するための意識や行動の変革を促すものであり、障がい者の社会参加や権利保護は、個々の国民の責務を果たすことでより実現可能となります。

③国、地方公共団体等の責務

国や地方公共団体は、医療、介護、年金、教育、療育、職業相談、雇用、住宅、施設や情報のバリアフリー化など、様々な分野において必要な施策等を講じなければなりません。

また、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者計画を策定しなければなりません。

障害者計画とは、障がい者の権利の保護と社会参加の促進を具体的に実現するための計画のことで、一定の期間ごとに策定され、障害者の権利の保護や社会的なニーズに応えるための具体的な目標や施策が盛り込まれます。

国、都道府県、市町村に策定の義務があります。興味のある方は、ホームページに掲載されている市町村もありますので、検索してみてはいかがでしょうか。

まとめ

もう一度、おさらいしましょう。

障害者基本法のポイント
  • 障がい者の人権の尊重を基本理念としている
  • 共生社会の実現を目指す(障がい者の自立及び社会参加の促進)
  • 国、地方公共団体等の責務を明らかにする
障害者基本法における私たちの責務
  • 障がい者に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
  • すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の寄与するよう努めなければならない

いかがだったでしょうか?

障害者基本法は、障がい者の人権尊重と社会参加の促進を目指す重要な法律です。また、社会全体の意識改革や環境整備を促進する役割も果たしています。

障害者基本法を通じて、障がい者との共生と社会の調和を目指しましょう。そのために、私たちにできることを実践していきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました