法定雇用率段階的引き上げでどうなる?障がい者雇用の今とこれから

障がい者福祉

2023年1月18日、障がい者関連のニュースが発表されました。

厚生労働省は、企業等に義務付けている障害者雇用率を引き上げることを決めたのです。

今回はこのニュースについてみていきましょう。

この記事で解決できる悩み・疑問
  • 法定雇用率段階的引き上げ、どんなニュース?
  • 障害者雇用率の現状とこれから
  • 障害者雇用に求められること

障害者雇用率の引き上げ、どんなニュース?

どんなニュースか、おさらいしておきましょう。

企業の障害者雇用率 段階的に引き上げ 3年後に2.7%に 厚労省(2023年1月18日 17時03分)

企業に義務づけられている障害者の雇用率について、厚生労働省は現在の2.3%から段階的に引き上げ3年後に2.7%とすることを決めました。

障害者雇用促進法では企業に対し従業員に占める障害者の割合を一定以上にするよう義務づけていて、現在は2.3%となっています。

これについて、厚生労働省は、障害者の働く場をさらに確保するため、3年後に2.7%とすることを18日開かれた審議会で決めました。

引き上げは2段階に分けて行い、▽2024年4月に2.5%とし、▽2026年7月に2.7%にします。

また、国や地方公共団体の雇用率は現在の2.6%を3年後に3%に、教育委員会は現在の2.5%を3年後に2.9%に引き上げます。

引用:NHK NEWS WEB

要約すると、障害者雇用率は3年後(2026年)に

一般の民間企業(43.5人以上規模の企業) 2.3% → 2.7%

国、地方公共団体(38.5人以上規模の機関) 2.6% → 3%

都道府県等の教育委員会(40.0人以上規模の機関) 2.5% → 2.9%

に引き上げるとのことです。

ここで言う障がい者とは、身体障がい、知的障がい、精神障がいです。

現在の障害者雇用の状況

現行の法定雇用率でみる障がい者の雇用状況の状況は、令和4年6月1日現在で

民間企業(法定雇用率2.3%)・・・2.25%

(法定雇用率2.6%)・・・2.85%

(法定雇用率2.6%)・・・2.86%

市町村(法定雇用率2.6%)・・・2.57%

都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.5%)・・・2.27%

となっています。

法定雇用率達成企業の割合は48.3%と約半数に留まっており、障害者雇用の難しさが浮き彫りとなっています。

障害者雇用に求められること

法定雇用率引き上げは、一般就労を目指す障がい者にとっては追い風になることは間違いありませんが、受け入れる側、障がい者側には、どのようなことが求められるのでしょうか。

柔軟な働き方の提供

障がいの特性は人それぞれで一律ではありません。日によって症状が変わることもあります。

日々のコミュニケーションやケース会議、もしくは専門スタッフによるサポートなどを活用し、障がい者が働きやすい環境の整備や仕事内容の見直しが必要となります。

障がい者の働く意識の醸成

企業側の配慮も必要ですが、障がい者本人の意識も伴わなければなりません。

「障がい者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の基本理念でも、「障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない」と謳っています。

経済的支援の強化

障がい者を雇用するためには職場の設備や環境の整備、特別な雇用管理など、健常者の雇用と比べて一定の経済負担が必要となります。

現在、「障害者雇用納付金制度」という制度により経済負担の均衡を図ろうとしています。

障害者雇用納付金制度とは、障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障がい者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人あたり50,000円/月)を徴収し、その納付金を元手に雇用率達成企業に対して調整金や報奨金、障がい者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給する制度です。

また、法定雇用率を満たす企業については税制面でも優遇措置があります。こうした優遇措置や助成金の拡充をすることで障害者雇用の積極性を向上させることが必要です。

「雇用代行」の取り締まり

障がい者の雇用代行とは、企業で雇った障がい者を代行業者が運営する農園などに派遣し、労働させる仕組みです。企業は障がい者に賃金を支払うとともに、代行業者に一額を支払います。

これ自体は違法ではありませんが、法定雇用率を満たすだけが目的の行為であり、障害者雇用促進法で定める事業主の責務に合致するものではありません。

事業主の責務は、障害者雇用促進法の中で「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない」と謳っています。

法定雇用率が引き上げになると、こうした行為が横行することも考えられることから、取り締まりや仕組みづくりが必要です。

まとめ:就労は障がい者自立の要

障がい者の就労は自立や社会参加の大きな一歩です。

法定雇用率の引き上げにより、雇用の間口が広がり、障がい者が自分らしくいきいきと活躍できる社会になることを切に願います。

障がい者の就労に関しては、下記の記事も参考にしてみてください。

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